A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。
ア | A社とB社が話し合って決定する。 |
イ | A社とB社の共有となる。 |
ウ | A社に帰属する。 |
エ | B社に帰属する。 |
著作権は、著作物を創作した者が著作物に対して持つ権利なので、特別な取決めがない限り著作物を創作した者が著作権を有する。
すなわち、プログラムの著作権はプログラムを作成したB社に帰属する。
したがって、エが正解である。