A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
ア | A社 |
イ | B社 |
ウ | C社 |
エ | D社員 |
著作者は、著作権の帰属に関する特段の取決めがない場合には、法人で作成した場合は作成した会社に権利が帰属します。よって著作者はC社となる。