経済産業省“ソフトウェア管理ガイドライン”におけるソフトウェア管理責任者が実施すべき要求事項はどれか。
ア |
ソフトウェア使用許諾契約に規定された使用条件を、すべてのソフトウェアユーザに周知徹底すること |
イ |
ソフトウェアのインストールを一括して行うこと |
ウ |
ソフトウェアの不正使用を防止する観点から、ソフトウェアの仕様等の責任者を任命し、ソフトウェアの管理体制を整備すること |
エ |
法人が保有するコンピュータに、個々の担当者が必要とするソフトウェアをインストールすることを、資産管理上及び安全上の観点から禁止すること |
解答・解説を見る
解答:ア
ア |
○ |
ソフトウェア使用許諾契約に規定された使用条件を、すべてのソフトウェアユーザに周知徹底すること |
イ |
× |
ソフトウェアのインストールを一括して行うことはソフトウェア管理ガイドラインとは関係ない。インストール作業は一般ユーザが行ってもよい。 |
ウ |
× |
ソフトウェアの不正使用を防止する観点から、ソフトウェアの仕様等の責任者を任命し、ソフトウェアの管理体制を整備することは法人等が行うべきことである。 |
エ |
× |
法人が保有するコンピュータに、個々の担当者が必要とするソフトウェアをインストールすることは、ソフトウェア管理責任者の了解を得れば可能である。 |