監査役を選任する者又は機関として、適切なものはどれか。
会社法には、次の規程がある。
会社法 第329条
1. 役員(取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
したがって、監査役は株主総会によって選任される。