必ず受かる情報処理技術者試験

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平成24年度秋季解答

問題76

国際的な標準として取り決められた会計基準であり、資本市場の国際化に対し、利害関係者からみた会計情報の比較可能性や均質性を担保するものはどれか。

GAAP
IASB
IFRS
SEC

解答:ウ

<解説>

× GAAP(Generally Accepted Accounting Principles)とは一般に公正妥当と認められた会計原則の略称である。企業の財務会計の作成と報告を行うルールとして定められた。
× IASB(International Accounting Standards Board:国際会計基準審議会)は、国際会計基準委員会財団に設立された独立民間非営利の基準設定機関である。
IFRS(International Financial Reporting Standards)とは、国際会計基準審議会およびその前身の国際会計基準委員会により設定された会計基準、国際財務報告解釈指針委員会およびその前身の解釈指針委員会により発表された解釈指針の総称です。
× SECとは、米国の証券取引委員会の英略称。投資家保護及び公正な証券取引を目的として、証券取引関連法規の管轄など証券行政を取り仕切る独立の連邦政府機関である。
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問題77

販売価格が12万円の製品を製造するのに、表のような案Aと案Bがある。 販売数量によって、どちらの案が有利かが決まる。 案Aと案Bにおいて、有利さが逆転する月間販売数量は何個か。

500
600
700
800

解答:ア

<解説>

  1. 月間販売数量をX個として2つの案の利益を式で表す。
  2. 案Aは次の式で表す。
    案A 1個当たりの限界利益=12-7=5(万円/個)
        月当たりの利益=5x-1000(万円)
  3. 案Bは次の式で表す。
    案B 1個当たりの限界利益=12-5=7(万円/個)
        月当たりの利益=7x-2000(万円)
  4. 2と3より月当たりの利益が等しくなる販売数量は次の式で表す。
    5x-1000=7x-2000 2x=1000 x=500
  5. したがって販売数量が500個未満ならば案Aの方が利益が大きくなる。50個以上ならば案Bの方が利益が大きくなる。

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問題78

ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

交通費などの経費について金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。
下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザ側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。

解答:イ

<解説>

下請代金支払遅延防止法(下請法)は、親事業者(発注者)に比べて立場の弱い下請事業者(受注者)の利益保護を図るための法律である。

× 実費負担と算定方法による記載で代金を支払うと明示している。したがって、認められる行為である。
下請容赦に委託する業務内容が決まっている場合は、下請代金をただちに取りきめなければならない。
× 下請業者の承諾を得た場合は、発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行ってもよい。
× 業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金を別途取り決めること正当な理由と認められる。

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問題79

請負契約に基づく開発作業はどれか。

受注者が雇用する労働者に対して、受注者側監督者が業務遂行に関する指示を行い、開発作業を行わせる。
受注者が雇用する労働者に対して、発注者側監督者が服務規律の設定及び指示を行い、開発作業を行わせる。
発注者側監督者が、受注者の雇用する労働者に対して作業場所に関する指示を行い、開発作業を行わせる。
発注者側監督者が、発注者の雇用する労働者に対して作業開始時刻及び終了時刻の指示を与え、開発作業を行わせる。

解答:ア

<解説>

請負契約とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約である。

受注者が雇用する労働者に対して、受注者側監督者が業務遂行に関する指示を行い、開発作業を行わせる。
× 服務規律の設定及び指示を行うのは、受注者が自ら行なわなければならない。
× 作業場所に関する指示は、受注者が自ら行なわなければならない。
× 発注者の雇用する労働者に対して作業開始時刻及び終了時刻の指示を与え、開発作業を行わせるのは、受注者が自ら行なわなければならない。

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問題80

ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。

ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
利用者がOSをインストールしたPC
利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

解答:ア

<解説>

製造物責任法とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律である。製造物責任法によって円滑かつ適切な被害救済が行われる。

ソフトウェアも機器に組み込まれた場合は製造物責任法の対象となる。
× CD-ROMに入ったソフトウェアパッケージは製造物ではない。したがって、製造物責任法の対象とはならない。
× OSはソフトウェアの一種であるため製造物ではない。したがって、製造物責任法の対象とはならない。
× データには実態が存在しないため製造物ではない。したがって、製造物責任法の対象とはならない。

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