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平成27年度春季問題
問題79
A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。 C社では優秀なD社員にその作業を担当させた。 このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。 ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
ア | A社 |
イ | B社 |
ウ | C社 |
エ | D社員 |
A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。 C社では優秀なD社員にその作業を担当させた。 このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。 ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
ア | A社 |
イ | B社 |
ウ | C社 |
エ | D社員 |
解答:ウ
<解説>
プログラムの著作権は次のように決められている。
- プログラムの著作権は、それを作成した者に帰属する。ただし法人等に所属している従業員が法人等の発意に基づいて職務上作成したプログラムの著作権は特段の取り決めがなければ法人等に帰属する。
- 委託契約によって著作物が作成された場合、発注側ではなく受注側に著作権は帰属する。
ア | × | 委託契約によって著作物が作成された場合、発注側ではなく受注側に著作権は帰属する。 |
イ | × | B社は要件定義までを行っているが、この段階では著作物であるプログラムは完成していない。 |
ウ | ○ | 設計からテストまでを行いプログラムを実際に完成させたのはC社である。 |
エ | × | プログラムの著作権は、それを作成した者に帰属する。ただし法人等に所属している従業員が法人等の発意に基づいて職務上作成したプログラムの著作権は特段の取り決めがなければ法人等に帰属する。 |
キーワード
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