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平成22年度秋季問題

問題78

A社は、B社と著作権の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。

A社とB社が話し合って決定する。
A社とB社で共有する。
A社に帰属する。
B社に帰属する。

A社は、B社と著作権の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。

A社とB社が話し合って決定する。
A社とB社で共有する。
A社に帰属する。
B社に帰属する。

解答:エ

<解説>

著作権は、著作物を創作した者が著作物に対して持つ権利なので、特別な取決めがない限り著作物を創作した者が著作権を有する。

すなわち、プログラムの著作権はプログラムを作成したB社に帰属する。

したがって、エが正解である。

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