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令和6年度秋季問題
問題21
経済産業省が公表した"AI・データの利用に関する契約ガイドライン1.1版"における,AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関するユーザーとベンダー間の契約についての記述のうち,適切なものはどれか。
ア | AI技術の発展・普及に伴い,法律は適宜改正されており,AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関するユーザーとベンダー間の契約に関する権利関係や責任関係は,全て法律で規定されている。 |
イ | AI技術を利用したソフトウェアの開発でユーザーがベンダーに提供するデータは,一般に公表されているデータだけを使うので,その経済的価値や,秘匿性に関して,契約上考慮する必要はない。 |
ウ | ユーザーとベンダー間でAI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約プラクティスが確立していないことが,AI技術を利用したソフトウェアに関する法的問題が発生する一因である。 |
エ | ユーザーとベンダー間でAI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約を締結するときに,法的拘束力を有するこのガイドラインにのっとって責任分担を明確にしなければならない。 |
経済産業省が公表した"AI・データの利用に関する契約ガイドライン1.1版"における,AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関するユーザーとベンダー間の契約についての記述のうち,適切なものはどれか。
ア | AI技術の発展・普及に伴い,法律は適宜改正されており,AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関するユーザーとベンダー間の契約に関する権利関係や責任関係は,全て法律で規定されている。 |
イ | AI技術を利用したソフトウェアの開発でユーザーがベンダーに提供するデータは,一般に公表されているデータだけを使うので,その経済的価値や,秘匿性に関して,契約上考慮する必要はない。 |
ウ | ユーザーとベンダー間でAI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約プラクティスが確立していないことが,AI技術を利用したソフトウェアに関する法的問題が発生する一因である。 |
エ | ユーザーとベンダー間でAI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約を締結するときに,法的拘束力を有するこのガイドラインにのっとって責任分担を明確にしなければならない。 |
解答:ウ
<解説>
経済産業省の 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン1.1版」 は、AI技術を活用したソフトウェアの開発・利用に関する契約における留意点を整理し、ユーザーとベンダーが適切な契約を結ぶための指針を示したものである。 ただし、このガイドライン自体には 法的拘束力はなく、契約上の参考や実務的な助言の位置づけである。
ア | × | AI技術に特化した契約ルールがすべて法律で網羅されているわけではない。むしろ現状は不確実性が高く、契約実務において個別に取り決める必要があることからガイドラインが作成されている。 |
イ | × | AI開発に利用されるデータは、ユーザー独自の営業秘密や高い経済的価値を持つ場合が多い。その取扱いや利用範囲、権利関係は契約上の重要事項であり、考慮しないというのは不適切である。 |
ウ | 〇 | ガイドラインでは、AI特有の不確実性や成果の予測困難性を背景として、従来の契約の枠組みでは十分に対応できない可能性があることを指摘している。そのため契約プラクティスが未成熟であることが、法的問題発生の一因となると明記されている。 |
エ | × | ガイドラインは実務指針であり、法的拘束力を持たない。参考とすべきであるが、必ず従わなければならないものではない。責任分担はあくまで契約当事者が合意のうえで定めるものである。 |
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