ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
ア | 交通費などの経費について金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。 |
イ | 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザ側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。 |
ウ | 発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。 |
エ | ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。 |
下請代金支払遅延防止法(下請法)は、親事業者(発注者)に比べて立場の弱い下請事業者(受注者)の利益保護を図るための法律である。
ア | × | 実費負担と算定方法による記載で代金を支払うと明示している。したがって、認められる行為である。 |
イ | ○ | 下請容赦に委託する業務内容が決まっている場合は、下請代金をただちに取りきめなければならない。 |
ウ | × | 下請業者の承諾を得た場合は、発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行ってもよい。 |
エ | × | 業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金を別途取り決めること正当な理由と認められる。 |