請負契約を締結していても、労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
ア | 休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決める。 |
イ | 業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。 |
ウ | 勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。 |
エ | 発注者の業務上の要請を受託社側の責任者が窓口となって受け付ける。 |
請負契約とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約である。
ア | ○ | 休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決めることは指揮命令にあたる。この場合は請負契約を締結していても労働者派遣とみなされる。 |
イ | × | 業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施することは、発注者側の指揮命令にはあたらない。請負契約とみなされる。 |
ウ | × | 勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施することは、発注者側の指揮命令にはあたらない。請負契約とみなされる。 |
エ | × | 発注者の業務上の要請を受託社側の責任者が窓口となって受け付けることは、発注者側の指揮命令にはあたらない。請負契約とみなされる。 |