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平成24年度秋季問題
問題60
営業債権管理業務に関する内部統制のうち、適切なものはどれか。
ア | 売掛金回収条件の設定は、営業部門でなく、審査部門が行っている。 |
イ | 売掛金の消込み入力と承認処理は、販売を担当した営業部門が行っている。 |
ウ | 顧客ごとの与信限度の決定は、審査部門ではなく、営業部門の責任者が行っている。 |
エ | 値引き・割戻し処理は、取引先の実体を熟知している営業部門の担当者が行っている。 |
営業債権管理業務に関する内部統制のうち、適切なものはどれか。
ア | 売掛金回収条件の設定は、営業部門でなく、審査部門が行っている。 |
イ | 売掛金の消込み入力と承認処理は、販売を担当した営業部門が行っている。 |
ウ | 顧客ごとの与信限度の決定は、審査部門ではなく、営業部門の責任者が行っている。 |
エ | 値引き・割戻し処理は、取引先の実体を熟知している営業部門の担当者が行っている。 |
解答:ア
<解説>
内部統制とは、組織の業務の適正を確保するための体制を構築していくシステムのことであり、組織がその目的を有効・効率的かつ適正に達成するために、その組織の内部において適用されるルールや業務プロセスを整備し、運用することである。
ア | ○ | 売掛金の回収のチェックは売掛金の回収を行う営業部門ではなく、別の部門である審査部門が行うべきである。 回収のチェックを他部門が行うことで、不正の余地がなくなる。 |
イ | × | 売掛金の消込み入力と承認処理を販売を担当した部門で行うと他部門の干渉を受けないので不正が起きる要因となる。 したがって、経理部門などの他の部門が行うべきである。 |
ウ | × | 顧客ごとの与信限度の決定を営業部門が行うと顧客との関係から恣意的になりやすく不正が起きる要因となる。 したがって、顧客ごとの与信限界の決定は、顧客と接しない審査部門が行なうべきである。 |
エ | × | 値引き・割戻し処理は、取引先の実体を熟知している営業部門が行うと顧客との関係から恣意的になりやすく不正が起きる要因となる。 したがって、経理部門などの他の部門が行うべきである。 |
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