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平成21年度春季解答
問題21
情報システムの全体計画立案のためにE-Rモデルを用いて会社のデータモデルを作成する手順はどれか。
ア | 管理層の業務から機能を抽出し、機能をエンティティとする。次に、機能の相互関係に基づいてリレーションシップを定義する。さらに、会社の帳票類を調査、整理し、正規化された項目に基づいて属性を定義し、全社のデータモデルとする。 |
イ | 企業の全体像を把握するため、基本的なエンティティだけを抽出し、それらの相互間のリレーションシップを含めて、鳥瞰(かん)図を作成する。次にエンティティを詳細化し、すべてのリレーションシップを明確にしたものを全社のデータモデルとする。 |
ウ | 業務層の現状システムを分析し、エンティティとリレーションシップを抽出する。それぞれについて適切な属性を定め、これらを基にE-R図を作成し、それを抽象化して、全社のデータモデルを作成する。 |
エ | 全社のデータとその処理過程を分析し、重要な処理を行っている業務を基本エンティティとする。次に、基本エンティティ相互のデータの流れをリレーションシップとしてとらえ、適切な識別名を与える。さらに、基本エンティティと関係あるデータを属性とし、全社のデータモデルを作成する。 |
解答:イ
<解説>
ア | × | E-R モデルは,業務から抽出した機能に着目して作成するものではなく、必要なデータに着目する。 また、管理層の業務に限定しているので誤りである。 |
イ | ○ | システム全体としての最適化のために、企業全体の業務が見渡せるような概略を作成し、そこから個々を細分化して全社データモデルを作成する。 |
ウ | × | 全社のデータモデルは,業務層の現状システムを分析して作成するものではない。企業全体のあるべき姿から考えるものである。 また、業務層の業務に限定しているので誤りである。これでは、小手先の改善にとどまってしまう。 |
エ | × | E-R モデルは,重要な処理を行っている業務に着目して作成するものではないし、業務はエンティティではなくプロセスである。 また、リレーションシップは、E-Rモデルで、エンティティ(実体)間の関係を表す。すなわち流れをリレーションシップとしてとらえるのではない。 |
問題22
共通フレーム2007によれば、要求定義プロセスのアクティビティはどれか。
ア | システム化計画の立案 |
イ | システム方式設計 |
ウ | ソフトウェア要件定義 |
エ | 利害関係者要件の定義 |
解答:エ
<解説>
要件定義プロセスのアクティビティは次のものである。
- プロセス開始の準備
- 利害関係者要件の定義
- 利害関係者要件の確認
ア | × | 企画プロセスのアクティビティである。 |
イ | × | 開発プロセスのアクティビティである。 |
ウ | × | 開発プロセスのアクティビティである。 |
エ | ○ | 要件定義プロセスのアクティビティである。 |
問題23
A社は、B社と著作権の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。
ア | A社とB社が話し合って決定する。 |
イ | A社とB社で共有する。 |
ウ | A社に帰属する。 |
エ | B社に帰属する。 |
解答:エ
<解説>
著作権は、著作物を創作した者が著作物に対して持つ権利なので、特別な取決めがない限り著作物を創作した者が著作権を有する。
すなわち、プログラムの著作権はプログラムを作成したB社に帰属する。
したがって、エが正解である。
問題24
ソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
ア | 交通費などの経費について金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。 |
イ | 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザ側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。 |
ウ | 発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。 |
エ | ユーザ側の事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。。 |
解答:イ
<解説>
下請代金支払遅延等防止法は、下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するための法律である。
ア | × | 交通費などの経費は、「作成に要した交通費,○○費,○○費の実費は当社が負担します。」のように具体的に何に係る費用を負担するのかを明確にすれば問題ない。 |
イ | ○ | 親事業者は、委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務がある。したがって、下請代金の取決めをユーザとの契約後にするのは禁止されている。 |
ウ | × | 電子メール等を利用した電子受発注は問題ない。 |
エ | × | ユーザ側の事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決めることは問題ない。 |
問題25
個人情報保護法で保護される個人情報の条件はどれか。
ア | 企業が管理している顧客に関する情報に限られる。 |
イ | 個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。 |
ウ | 生存している個人に関する情報に限られる。 |
エ | 日本国籍の個人に関する情報に限られる。 |
解答:ウ
<解説>
個人情報保護法における個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
したがって、ウが正解である。
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