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平成21年度春季問題
問題21
情報システムの全体計画立案のためにE-Rモデルを用いて会社のデータモデルを作成する手順はどれか。
ア | 管理層の業務から機能を抽出し、機能をエンティティとする。次に、機能の相互関係に基づいてリレーションシップを定義する。さらに、会社の帳票類を調査、整理し、正規化された項目に基づいて属性を定義し、全社のデータモデルとする。 |
イ | 企業の全体像を把握するため、基本的なエンティティだけを抽出し、それらの相互間のリレーションシップを含めて、鳥瞰(かん)図を作成する。次にエンティティを詳細化し、すべてのリレーションシップを明確にしたものを全社のデータモデルとする。 |
ウ | 業務層の現状システムを分析し、エンティティとリレーションシップを抽出する。それぞれについて適切な属性を定め、これらを基にE-R図を作成し、それを抽象化して、全社のデータモデルを作成する。 |
エ | 全社のデータとその処理過程を分析し、重要な処理を行っている業務を基本エンティティとする。次に、基本エンティティ相互のデータの流れをリレーションシップとしてとらえ、適切な識別名を与える。さらに、基本エンティティと関係あるデータを属性とし、全社のデータモデルを作成する。 |
問題22
共通フレーム2007によれば、要求定義プロセスのアクティビティはどれか。
ア | システム化計画の立案 |
イ | システム方式設計 |
ウ | ソフトウェア要件定義 |
エ | 利害関係者要件の定義 |
問題23
A社は、B社と著作権の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。
ア | A社とB社が話し合って決定する。 |
イ | A社とB社で共有する。 |
ウ | A社に帰属する。 |
エ | B社に帰属する。 |
問題24
ソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
ア | 交通費などの経費について金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。 |
イ | 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザ側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。 |
ウ | 発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。 |
エ | ユーザ側の事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。。 |
問題25
個人情報保護法で保護される個人情報の条件はどれか。
ア | 企業が管理している顧客に関する情報に限られる。 |
イ | 個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。 |
ウ | 生存している個人に関する情報に限られる。 |
エ | 日本国籍の個人に関する情報に限られる。 |
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