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平成24年度春季解答
問題21
IT投資案件Xにおいて、投資効果をNPVで評価する場合の算出式はどれか。
解答:ウ
<解説>
NPV(Net Present Value:正味現在価値)は、将来の収入または支出をある割引率で複利計算し、現在の価値に換算した収入から支出を差し引いた金額である。
NPV は,複利利息の逆算であると理解すればよい。
たとえば,100 万円を 10 %の利率で金融機関に預けたとすれば,
- 1 年後には,100 万円+ 100 万円× 10 %= 110 万円になる
- 2 年後は,110 万円+ 110 万円× 10 %= 121 万円になる。
すなわち,利率が 10 %であれば,1 年後に 110 万円,2 年後に 121 万円 持っていることと,今 100 万円持っていること(現在価値という)は同じであると考えられる。
これを NPV の考え方で示せば,100 = 110 ÷ 1.1,100 = 121 ÷ 1.1 2 になる。 利率で割り戻すということなので、利率は割引率と表現される場合が多い。
本問の案件 X の割引率は 2.5 %なので,各年のキャッシュインを割引率 2.5 %で割り戻した金額(現在価値)をまとめると次のようになる。
キャッシュアウトの 200 は、0 年目に発生しているので、そのまま減算すればよい。
キャッシュアウトの- 200 と上表の各金額を合計する算出式は、ウである。
問題22
要求の分析に当たって、データとプロセス(データの作成、読取り、更新、削除)の対応関係を検証するものはどれか。
ア | CRUDマトリックス |
イ | FURPS+モデル |
ウ | KAOS法 |
エ | MoSCoW分析 |
解答:ア
<解説>
CRUD表(CRUDマトリックス)とは、機能とテーブルの関係を表形式で表現したドキュメントです。一般的には、システムの各機能がテーブルに対してどのようにアクセスしているかをまとめたものであり、生成(Create)、参照(Read)、更新(Update)、削除(Delete)の頭文字をとってCRUD表(CRUDマトリックス)と読ぶ。
問題23
グリーン購入法において、“環境物品等”として規定されているものはどれか。
ア | ISO14001を認証取得した企業が製造又は提供する製品・サービス |
イ | IT活用による省エネなど、グリーンITに関わる製品・サービス |
ウ | 環境への負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービス |
エ | コーズリレーテッドマーケティング対象の、環境配慮の製品・サービス |
解答:ウ
<解説>
循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需要面からの取組が重要である」という観点から、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が制定されました。
この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。
- 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第二条第一項 に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品
- 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
- 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務
したがって、ウが正解である。
問題24
日本におけるビジネス方法の特許の説明はどれか。
ア | ビジネス方法が従来にない新規なものであれば、その実施手順にかかわらず発明として認められる。 |
イ | ビジネス方法のアイデアだけでなく認められるのではなく、これをコンピュータで実現することで発明として認められる。 |
ウ | ビジネス方法の実施に当たっては、ネットワーク環境で実現されるものに限って発明として認められる。 |
エ | ビジネス方法を実現するプログラムが物理的な記録媒体に保存されているものに限って発明として認められる。 |
解答:イ
<解説>
ア | × | ビジネス方法が従来にない新規なものであっても人為的手段だけで実現されたものは自然法則を利用しないので特許として認められない。 |
イ | ○ | ビジネス方法のアイデアだけでなく認められるのではなく、これをコンピュータで実現することで発明として認められる。 |
ウ | × | ネットワーク環境の有無は特許の要件ではない。 |
エ | × | プログラムが物理的な記録媒体に保存されているものかどうかは特許の要件ではない。 |
問題25
共通フレーム2007(SLCP-JCF 2007)の目的はどれか。
ア | 取得者と供給者の二者間取引におけるシステムの使用開始から終了時までの使用条件を定めること |
イ | 取得者と供給者の二者間取引における紛争の調停方法を定めること |
ウ | 取得者と供給者の二者間取引に共通の物差しとして用いることで、取引を明確化すること |
エ | 取得者と供給者の二者間取引の契約条件をパターン化すること |
解答:ウ
<解説>
共通フレーム2007とは、情報システムの企画から開発、運用、保守、廃棄にいたるライフサイクルにおける全体の仕事のプロセスを明確にすることにより、関係者間で共通の言葉,共通のものさしが使えるように定義したものである。
関係者間で共通の言葉,共通のものさしを使うことで不公正な取引がなくなり、市場の透明性を高め、取引の更なる可視化を実現する。
したがって、ウが正解である。
[参考サイト]
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