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平成24年度秋季問題

問題25

製造物責任法(PL法)において、免責と規定されているものはどれか。

製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合
製造物を海外から輸入して国内で販売している場合
製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合
製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合

製造物責任法(PL法)において、免責と規定されているものはどれか。

製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合
製造物を海外から輸入して国内で販売している場合
製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合
製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合

解答:エ

<解説>

× 被害者は,製造過程における欠陥につながる過失を証明できなくても,製造 者に責任を負わせることができる。
× 製造物を海外から輸入して国内で販売している場合も,製造物責任法の製造業者等に該当し,その責任を負う。
× 損害および賠償義務者を知ったときから 3 年を過ぎた場合,損害賠償の請求 権が時効によって消滅する。
製造業者等は、製造物に欠陥があるとされた場合でも、以下のいずれかを証明したときには免責される(4条)。
開発危険の抗弁
製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学・技術の知見(解釈上、その時点における最高水準の知見と解されている)によっては、欠陥があることを認識できなかった場合。このような場合に免責されないと新製品の開発意欲が削がれるとの考慮から、免責事由として採用された。
部品・原材料製造業者の抗弁
製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合に、その欠陥が専ら当該他の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつその欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
例えば、テレビの部品に欠陥があったために火災があった場合、テレビの製造業者も部品の製造業者も本法にいう製造業者として、製造物責任を負う。しかし、部品の製造業者がテレビの製造業者の下請けの関係にあり、テレビの製造業者による設計・指示に従って部品が作られた場合は、部品の製造業者に製造物責任を負わせるのは酷である。そのためにこのような抗弁が認められる。