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平成24年度秋季問題
問題25
製造物責任法(PL法)において、免責と規定されているものはどれか。
ア | 製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合 |
イ | 製造物を海外から輸入して国内で販売している場合 |
ウ | 製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合 |
エ | 製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合 |
製造物責任法(PL法)において、免責と規定されているものはどれか。
ア | 製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合 |
イ | 製造物を海外から輸入して国内で販売している場合 |
ウ | 製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合 |
エ | 製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合 |
解答:エ
<解説>
ア | × | 被害者は,製造過程における欠陥につながる過失を証明できなくても,製造 者に責任を負わせることができる。 |
イ | × | 製造物を海外から輸入して国内で販売している場合も,製造物責任法の製造業者等に該当し,その責任を負う。 |
ウ | × | 損害および賠償義務者を知ったときから 3 年を過ぎた場合,損害賠償の請求 権が時効によって消滅する。 |
エ | ○ | 製造業者等は、製造物に欠陥があるとされた場合でも、以下のいずれかを証明したときには免責される(4条)。
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