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平成23年度秋季問題
問題18
製造物責任法によって責任を問われるのはどのケースか。
ア | 再販売価格を維持することを条件に小売店に製品を販売した。 |
イ | 実際には無い機能をもっていると誤解される広告をして製品を販売した。 |
ウ | 取扱説明書に従った使い方をしていても過熱してやけどするなどの危険がある製品を販売した。 |
エ | 兵器として転用可能な製品を担当省庁の許可なしにテロ支援の懸念がある国家に販売した。 |
製造物責任法によって責任を問われるのはどのケースか。
ア | 再販売価格を維持することを条件に小売店に製品を販売した。 |
イ | 実際には無い機能をもっていると誤解される広告をして製品を販売した。 |
ウ | 取扱説明書に従った使い方をしていても過熱してやけどするなどの危険がある製品を販売した。 |
エ | 兵器として転用可能な製品を担当省庁の許可なしにテロ支援の懸念がある国家に販売した。 |
解答:ウ
<解説>
製造物責任法とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律である。製造物責任法によって円滑かつ適切な被害救済が行われる。
したがって、(ウ)「取扱説明書に従った使い方をしていても過熱してやけどするなどの危険がある製品を販売した。」は、製造物責任法によって責任を問われる。
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