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平成23年度特別問題
問題79
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
ア | ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器 |
イ | アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ |
ウ | 利用者がOSをインストールしたPC |
エ | 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ |
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
ア | ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器 |
イ | アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ |
ウ | 利用者がOSをインストールしたPC |
エ | 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ |
解答:ア
<解説>
製造物責任法とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社(製造物を製造、加工又は輸入した者あるいは製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をしたもの)などに対して損害賠償を求めることができる法律である。
ア | ○ | ソフトウェアも機器に組み込まれると製造物責任法の対象となる。 |
イ | × | 電磁的記録(ソフトウェア,プログラム,データ等)は無形物なので製造物に該当しない。したがって、ソフトウェアパッケージは、製造物責任法の対象とならない。 |
ウ | × | 利用者がOSをインストールしているので、製造物責任法の対象とならない。 |
エ | × | 電磁的記録(ソフトウェア,プログラム,データ等)は無形物なので製造物に該当しない。したがって、ダウンロードされたデータは、製造物責任法の対象とならない。 |
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