必ず受かる情報処理技術者試験

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平成23年度特別問題

問題79

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。

ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
利用者がOSをインストールしたPC
利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。

ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
利用者がOSをインストールしたPC
利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

解答:ア

<解説>

製造物責任法とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社(製造物を製造、加工又は輸入した者あるいは製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をしたもの)などに対して損害賠償を求めることができる法律である。

ソフトウェアも機器に組み込まれると製造物責任法の対象となる。
× 電磁的記録(ソフトウェア,プログラム,データ等)は無形物なので製造物に該当しない。したがって、ソフトウェアパッケージは、製造物責任法の対象とならない。
× 利用者がOSをインストールしているので、製造物責任法の対象とならない。
× 電磁的記録(ソフトウェア,プログラム,データ等)は無形物なので製造物に該当しない。したがって、ダウンロードされたデータは、製造物責任法の対象とならない。