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平成30年度春季問題
問題78
製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。
ア | 機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。 |
イ | 工場の配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので、製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。 |
ウ | ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵かしが発見され、修復に時間が掛かったので、販売先の業務に大混乱をもたらした。 |
エ | 提供しているITサービスのうち、ヘルプデスクサービスがSLAを満たす品質になく、顧客から多大なクレームを受けた。 |
製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。
ア | 機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。 |
イ | 工場の配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので、製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。 |
ウ | ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵かしが発見され、修復に時間が掛かったので、販売先の業務に大混乱をもたらした。 |
エ | 提供しているITサービスのうち、ヘルプデスクサービスがSLAを満たす品質になく、顧客から多大なクレームを受けた。 |
解答:ア
<解説>
製造物責任法(PL法)とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律である。製造物責任法によって円滑かつ適切な被害救済が行われる。
製造物責任法(PL法)の対象は、対象となるのは、製造または加工された動産である。
したがって、不動産やサービスやソフトウェアは対象とならない。
ア | 〇 | 機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。ソフトウェアを組み込んだROMは製造物責任法の対象となる。 |
イ | × | 業務(作業)は製造物責任法(PL法)の対象ではない。 |
ウ | × | ソフトウェアパッケージは製造物責任法(PL法)の対象ではない。 |
エ | × | ITサービスは製造物責任法(PL法)の対象ではない。 |
キーワード
- 「製造物責任法(PL法)」関連の過去問題・・・製造物責任法(PL法)とは
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