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平成25年度春季問題
問題79
製造業者の責任に関して、製造物責任法(PL法)に定められているものはどれか。
ア | 顧客の財産に関する損害については、製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。 |
イ | 製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品であった場合、完成品メーカの設計通りに製造し納品した部品であっても、部品メーカに損害賠償責任がある。 |
ウ | 製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば、その製造業者の損害賠償責任は問われない。 |
エ | 製造物を輸入している販売業者は、製造業者ではないので、その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても、損害賠償責任は問われない。 |
製造業者の責任に関して、製造物責任法(PL法)に定められているものはどれか。
ア | 顧客の財産に関する損害については、製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。 |
イ | 製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品であった場合、完成品メーカの設計通りに製造し納品した部品であっても、部品メーカに損害賠償責任がある。 |
ウ | 製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば、その製造業者の損害賠償責任は問われない。 |
エ | 製造物を輸入している販売業者は、製造業者ではないので、その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても、損害賠償責任は問われない。 |
解答:ウ
<解説>
製造物責任法とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律である。製造物責任法によって円滑かつ適切な被害救済が行われる。
ア | × | 顧客の財産に関する損害については、製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から10年間、損害賠償責任を負う。 |
イ | × | 完成品メーカの設計通りに製造し納品した部品の場合は部品メーカに損害賠償責任はない。
。 |
ウ | ○ | 製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば、その製造業者の損害賠償責任は問われない。 |
エ | × | 製造物を輸入している販売業者も製造業業者とみなされる。したがって、その製造物によって顧客が財産上の損害を被った場合、損害賠償責任を問われる。 |
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