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平成23年度特別問題

問題25

メーカのA社は、A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み、そのROMを部品とした製品Xを製造し、販売会社であるC社に卸している。 C社は、この製品に“製造元A社”と表示し、一般消費者に販売した。 ある消費者が購入した商品Xを使用したところ、ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。 原因はソフトウェアの設計の不具合であった。 製造物責任法上、製造物責任を問われる企業はどれか。

A社
A社とB社
A社とC社
A社とB社とC社

メーカのA社は、A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み、そのROMを部品とした製品Xを製造し、販売会社であるC社に卸している。 C社は、この製品に“製造元A社”と表示し、一般消費者に販売した。 ある消費者が購入した商品Xを使用したところ、ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。 原因はソフトウェアの設計の不具合であった。 製造物責任法上、製造物責任を問われる企業はどれか。

A社
A社とB社
A社とC社
A社とB社とC社

解答:ア

<解説>

製造物責任法とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律である。製造物責任法によって円滑かつ適切な被害救済が行われる。

A社
機器を製造しているの上に、“製造元A社”と表示しているので、製造物責任を問われる。
B社
A社が行った設計に関する指示に従ったことにより過失が生じたので製造物責任を免れる。
※B社は過失がなかったことを消費者に対して立証できなければ製造物責任を負わされる可能性はある。
C社
販売会社なので責任を免れる。

したがって、アが正解である。