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平成23年度秋季解答
問題76
運転資金に影響を及ぼす記述のうち、資金繰りに良い効果を与えるものはどれか。
ア | 受取手形の残高が5百万円から8百万円に増加した。 |
イ | 売掛金の残高が5百万円から3百万円に減少した。 |
ウ | 買掛金の残高が5百万円から3百万円に減少した。 |
エ | 棚卸資金の残高が5百万円から8百万円に増加した。 |
解答:イ
<解説>
資金繰りに良い効果を与えるのは、現金の増加である。
ア | × | 受取手形の残高は増えても現金は増えない。 |
イ | ○ | 売掛金が減少したということは現金が回収されたということである。したがって現金が増えるので資金繰りに良い効果を与えている。 |
ウ | × | 買掛金の減少分だけ、現金が減ったので資金繰りに悪い効果を与えている。 |
エ | × | 棚卸資金の増加分だけ、現金が減ったので資金繰りに悪い効果を与えている。 |
問題77
表の条件で喫茶店を開業したい。月10万円の利益を出すためには、1客席当たり1日何日の客が必要か。
ア | 3.75 |
イ | 4 |
ウ | 4.2 |
エ | 5 |
解答:エ
<解説>
- 喫茶店に来る客1人から得られる利益を計算する。
※客1人あたりの売上高が500円,客1人あたりの変動費が100円
500-100=400(円)
- 必要な利益を計算する。
※固定費が300,000円,月100,000円の利益が必要
300,000+-100,000=400,000(円) - 必要な利益を確保するための顧客人数を計算する。
400,000÷400=1,000(人) - 営業日数から1日あたりの顧客人数を計算する。
※1カ月の営業日数は20日
1,000÷20=50(人/日) - 1客席当たりの人数を計算する。
※客席数は10席
50÷10=5(人/席)
したがって、エが正解である。
問題78
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること"、“事業活動に有用な技術又は営業上の情報であること"ともう一つはどれか。
ア | 営業譲渡が可能なこと |
イ | 期間が10年を超えないこと |
ウ | 公然と知られていないこと |
エ | 特許出願をしていること |
解答:ウ
<解説>
不正競争防止法の営業秘密に該当するためには,次の条件を全て満たしている必要がある。
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 事業活動に有用なものであること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
したがって、(ウ)「公然と知られていないこと」が正解である。
問題79
下請代金支払遅延等防止法において、下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは、どの場合か。
ア | 委託内容の一部を受領したが、下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。 |
イ | 親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり、既に受領していたプログラムが不要になった。 |
ウ | 開発途上で発生した仕様変更の内容、対価などを下請業者と合意していたが、受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。 |
エ | 受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なバグが、受領後5か月経過した時点で発見された。 |
解答:イ
<解説>
下請代金支払遅延等防止法は、下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するための法律である。
ア | × | 下請業者の要員不足が原因なので、下請業者の責に帰すべき理由がある。よって返品は可能である。 |
イ | ○ | 親事業者と顧客との間の委託内容の変更は下請業者の責に帰すべき理由がないので返品は不可能である。 |
ウ | × | 下請業者が仕様変更を反映していなかったので、下請業者の責に帰すべき理由がある。よって返品は可能である。 |
エ | × | 重大なバグが存在していので、下請業者の責に帰すべき理由がある。よって返品は可能である。 |
問題80
特段の措置をとらずになされた個人情報取扱事業者の行為のうち、個人情報保護法に照らして適法な行為はどれか。
ア | 開催したセミナで回収した、商品企画立案を目的としたアンケートに記載された参加者の氏名及び住所を、自社の販売促進セミナ案内用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。 |
イ | 開設しているWebサイトの問合せページで自社製品販売促進ダイレクトメール送付可否蘭に可と記入した依頼者の氏名及び住所を、自社の製品販売促進用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。 |
ウ | 自社が主催した市場動向に関する勉強会の参加者リストの内容を、自社の子会社の製品販売促進用メールマガジン発送先アドレスリストに登録した。 |
エ | 従業員が参加した同窓会で配布された同窓生名簿に記載されている、同窓生の氏名及び電話番号を、自社製品販売促進用コールセンタのアウトバウンド用電話番号リストに登録した。 |
解答:イ
<解説>
ア | × | 商品企画立案の住所録と販売促進セミナ案内用ダイレクトメール発送先の住所録では利用目的が違うので違法な行為である。 |
イ | ○ | 利用目的を特定し目的の範囲内で取り扱っているので適法な行為である。 |
ウ | × | 勉強会の参加者リストと製品販売促進用メールマガジン発送先アドレスリストでは利用目的が違うので違法な行為である。 |
エ | × | 同窓生名簿と自社製品販売促進用の名簿では利用目的が違うので違法な行為である。 |
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