- トップページ
- 応用情報技術者
- 平成28年度秋季問題
- 平成28年度秋季解答・解説
平成28年度秋季解答
問題46
UMLのユースケース図の説明はどれか。
ア | 外部からのトリガに応じて、オブジェクトの状態がどのように遷移するかを表現している。 |
イ | クラスと関連から構成され、システムの静的な構造を表現している。 |
ウ | システムとアクタの相互作用を表現している。 |
エ | データの流れに注目してシステムの機能を表現している。 |
解答:ウ
<解説>
ユースケース図は、利用者の視点から見た機能や性能を要件としてまとめた図である。
システムを表すサブジェクト,システムの機能を表すユースケースなどがどのように相互に作用するかを表現する。
問題47
オブジェクト指向言語のクラスに関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | インスタンス変数には共有データが保存されているので、クラス全体で使用できる。 |
イ | オブジェクトに共通する性質を定義したものがクラスであり、クラスを集めたものがクラスライブラリである。 |
ウ | オブジェクトはクラスによって定義され、クラスにはメソッドと呼ばれる共有データが保存されている。 |
エ | スーパクラスはサブクラスから独立して定義し、サブクラスの性質を継承する。 |
解答:イ
<解説>
ア | × | インスタンス変数はインスタンスごとに作成されるので、クラス全体では使用できない。 |
イ | ○ | オブジェクトに共通する性質を定義したものがクラスであり、クラスを集めたものがクラスライブラリである。 |
ウ | × | オブジェクトはクラスによって定義され、クラスにはメソッドと呼ばれるクラスの操作や振る舞いを記述する手続きが保存されている。 |
エ | × | スーパクラスの性質(データやメソッド)をサブクラスが継承する。 |
問題48
JIS X 0160におけるソフトウェア実装プロセスの下位レベルのプロセスのうち、次のタスクを実施するものはどれか。
[タスク]
- ソフトウェア品目の外部インタフェース、及びソフトウェアコンポーネント間のインタフェースについて最上位レベルの設計を行う。
- データベースについて最上位レベルの設計を行う。
- ソフトウェア結合のために暫定的なテスト要求事項及びスケジュールを定義する。
ア | ソフトウェア結合プロセス |
イ | ソフトウェア構築プロセス |
ウ | ソフトウェア詳細設計プロセス |
エ | ソフトウェア方式設計プロセス |
解答:エ
<解説>
JIS X 0160 のソフトウェア実装プロセスは,「ソフトウェアの中に実装することになった,仕様で指定されたシステム要素(ソフトウェア品目)を作り出す」プロセスで,次の下位プロセスを含みます。
- ソフトウェア要求事項分析プロセス:ソフトウェア要素の要求事項を確立する。
- ソフトウェア方式設計プロセス:確立した要求事項を実装する。外部インタ フェースやコンポーネント間のインタフェース,データベースについて最上位レベルの設計をする,ソフトウェア結合の暫定的なテスト要求事項及びスケジュールを定義するなど。
- ソフトウェア詳細設計プロセス:ソフトウェアの設計をコーディングできるレベルまで行う。
- ソフトウェア構築プロセス:コーディングを行い,ソフトウェアユニットを作る。
- ソフトウェア結合プロセス:ソフトウェアユニットを結合する。
- ソフトウェア適格性確認テストプロセス:ソフトウェアが,定義された要求事項を満たすことを確認する。
したがって,エが正解です。
問題49
ソフトウェアを保守するときなどに利用される技術であるリバースエンジニアリングの説明としてはどれか。
ア | ソースプログラムを解析してプログラム仕様書を作る。 |
イ | ソースプログラムを探索して修正個所や影響度を調べる。 |
ウ | ソースプログラムを見直して構造化プログラムに変換する。 |
エ | ソースプログラムを分かりやすい表現に書き換える。 |
解答:ア
<解説>
リバースエンジニアリングでは、ソフトウェアやハードウェアなどを分解、あるいは解析し、その仕組みや仕様、目的、構成部品、要素技術などを明らかにし、設計仕様を抽出することができる。
ソフトウェアのプログラムだけ残っており,ソースプログラムや仕様書が失われており,開発者とも連絡が取れない状況において,リバースエンジニアリングで仕様書などを作成して,ソフトウェアの仕様変更や改良を行うことがある。
したがって、アが正解である。
問題50
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。
ア | 使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。 |
イ | 既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。 |
ウ | 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。 |
エ | ソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる。 |
解答:ア
<解説>
自社開発したソフトウェアの著作権は自社にある。著作者である自社は,他者との間で契約を締結することで,ソフトウェアの使用を許可することができる。このような契約をソフトウェア使用許諾契約という。
ア | ○ | ソフトウェアに特許技術が含まれていなくても,自社開発したソフトウェアであれば使用許諾契約を結ぶことができる。 |
イ | × | 既に自社の製品に搭載して販売しているソフトウェアも単体で使用許諾対象にすることは可能である。 |
ウ | × | 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得しているかどうかにかかわらず,ソフトウェア単体の使用許諾をすることが可能である。 |
エ | × | ソースコードを無償で使用許諾しても、無条件でオープンソースソフトウェアになることはない。 |
お問い合わせ