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平成26年度春季解答
問題76
パレート図が有効に活用できる事例はどれか。
ア | 新製品の発表会に際し、会場の準備や関係者への連絡などに落ち度がないような計画を立てる。 |
イ | 建物の設計・施工に際し、幾つかの作業をどのような手順で進めれば最短時間で完成するかを調査する。 |
ウ | 品質改善策の立案に際し、原因別の不良発生件数を分析し、優先取組みテーマを選択する。 |
エ | ライフサイクルの短い商品の販売計画の策定に際し、競合他社の出方を想定して、幾つかの代替策を準備する。 |
解答:ウ
<解説>
パレート図は、データを幾つかの項目に分類し、横軸方向に大きさの順に棒グラフとして並べ、累積値を折れ線グラフで描き、問題点を整理する図である。
ア | × | チェックリストが有効である。 |
イ | × | アローダイアグラムが有効である。 |
ウ | ○ | パレート図が有効である。 |
エ | × | ゲーム理論が有効である。 |
問題77
損益計算資料から求められる損益分岐点売上高は、何百万円か。
ア | 225 |
イ | 300 |
ウ | 450 |
エ | 480 |
解答:ウ
<解説>
損益分岐点は、売上高と経費が等しくなり、利益・損益ともにゼロの地点での売上高のことである。すなわち、利益が出るか出ないかの境目の売上高のことである。
- 損益分岐点は、次の式で求めることができる。
損益分岐点=固定費÷(1-変動費÷売上高) - 損益計算書には、変動費,固定費が示されている。
変動費=200+00=300
固定費=100+80=180 - 売上高は500なので、1の式に当てはめて計算する。
損益分岐点 = 180÷(1-300÷500) = 180÷0.4 = 450
問題78
労働基準法において、36協定の説明はどれか。
ア | 業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度 |
イ | 業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度 |
ウ | 時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、行政官庁に届け出ることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度 |
エ | 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度 |
解答:ウ
<解説>
労働基準法は第32条において労働者の労働時間を、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則(第35条)と定めている。
これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めています。この協定のことを、法律の規定条項である第36条をとって「36協定」と呼ぶ。
ア | × | 裁量労働制の説明である。 |
イ | × | 変形労働時間制の説明である。 |
ウ | ○ | 36協定の説明である。 |
エ | × | フレックスタイム制の説明である。 |
問題79
労働者派遣法に基づいた労働者の派遣において、労働者派遣契約関係が存在するのはどの当事者の間か。
ア | 派遣先事業主と派遣労働者 |
イ | 派遣先責任者と派遣労働者 |
ウ | 派遣元事業主と派遣先事業主 |
エ | 派遣元事業主と派遣労働者 |
解答:ウ
<解説>
派遣労働者、派遣元事業主、派遣先事業主との間には、次の関係がある。
ア | × | 派遣先事業主と派遣労働者は指揮命令関係がある。 |
イ | × | 派遣先責任者は、派遣元との連絡調整や派遣労働者の苦情対応などの窓口となる。 |
ウ | ○ | 派遣元事業主と派遣先事業主には、労働者派遣関係がある。 すなわち、 派遣元の人材派遣会社(派遣元事業主)と,派遣先の会社(派遣先事業主)との間で労働者派遣契約を取り交わす。 |
エ | × | 派遣元事業主と派遣労働者は雇用関係がある。 |
問題80
ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
ア | ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器 |
イ | アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ |
ウ | 利用者がOSをインストールしたPC |
エ | 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ |
解答:ア
<解説>
製造物責任法とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社(製造物を製造、加工又は輸入した者あるいは製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をしたもの)などに対して損害賠償を求めることができる法律である。
ア | ○ | ソフトウェアも機器に組み込まれると製造物責任法の対象となる。 |
イ | × | 電磁的記録(ソフトウェア,プログラム,データ等)は無形物なので製造物に該当しない。 したがって、ソフトウェアパッケージは、製造物責任法の対象とならない。 |
ウ | × | 利用者がOSをインストールしているので、製造物責任法の対象とならない。 |
エ | × | 電磁的記録(ソフトウェア,プログラム,データ等)は無形物なので製造物に該当しない。 したがって、ダウンロードされたデータは、製造物責任法の対象とならない。 |
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