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平成27年度春季解答
問題76
定期発注方式の特徴はどれか。
ア | ABC分析におけるC品目に適用すると効果的である。 |
イ | 発注時に需要予測が必要である。 |
ウ | 発注のタイミングは発注対象を消費する速度に依存する。 |
エ | 発注量には経済的発注量を用いると効果的である。 |
解答:イ
<解説>
材料や部品を購入先に発注する場合、大きく2つの発注方式がある。
- 定量発注方式・・・在庫量が前もって定められた水準(発注点)まで下がったとき、一定量(発注量)を発注する方式
- 定期発注方式・・・一定の期間、例えば、週に1回や月に1回のように、発注する間隔を定めておき、その都度現在の在庫量や需要量に応じて発注量を計算して発注する方式
ア | × | ABC分析におけるC品目に適用すると効果的なのは定量発注方式である。 |
イ | ○ | 定期発注方式では、今後の需要が多くなると予測された時は、多めに発注して在庫を増やすなど需要予測に応じた発注量の計算が必要となる。 |
ウ | × | 発注時点は定期的に固定である。 |
エ | × | 経済的発注量を用いると効果的なのは定量発注方式である。 |
問題77
今年度のA社の販売実績と費用(固定費、変動費)を表に示す。 来年度、固定費が5%上昇し、販売単価が5%低下すると予測されるとき、今年度と同じ営業利益を確保するためには、最低何台を販売する必要があるか。
ア | 2,575 |
イ | 2,750 |
ウ | 2,778 |
エ | 2,862 |
解答:エ
<解説>
今年度の営業利益を計算する。
- 営業利益は次の計算式で計算することができる。
営業利益=売上高-費用(固定費+変動費) - 今年度の売上高を計算する。
売上高=販売台数×販売単価
2,500台×200千円=500,000千円 - 変動費を計算する。
変動費=100千円×2,500台=250,000千円 - 営業利益を計算する
今年度営業利益=500,000千円-(150,000千円+250,000千円)=100,000千円
来年度は固定費が5%上昇して、150,000千円×1.05=157,500千円になり販売単価が5%低下して200千円/台×0.95=190千円/台となる。
販売台数をXとすると、
- 売上高:190×X千円
- 固定費:157,500千円
- 変動費:100×X千円
となる。営業利益を今年度と同じにするためには次の式が成立する。
=190X千円-(157,500千円+100X)=100,000千円
90X=257,500千円
X=2861.11⇒2862台となる。
問題78
取得原価30万円のPCを2年間使用した後、廃棄処分し、廃棄費用2万円を現金で支払った。 このときの固定資産の除却損は廃棄費用も含めて何万円か。 ここで、耐用年数は4年、減価償却は定額法、定額法の償却率は0.250、残存価額は0円とする。
ア | 9.5 |
イ | 13.0 |
ウ | 15.0 |
エ | 17.0 |
解答:エ
<解説>
- 取得原価30万円のPC(耐用年数=4年,残存価格=0円,償却率=0.250)の毎年の減価償却率を計算する。
(300,000-0)×0.250=75,000 - 2年間使用分の減価償却費を計算する
75,000×2=150,000
※PCを2年使用したので、2年分の減価償却率が計上され、PCの価値が減少 - 廃棄費用を加算する。
150,000+20,000=170,000
※15万円の価値をもつPCを2万円を費やして廃棄
したがって、エが正解である。
問題79
A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。 C社では優秀なD社員にその作業を担当させた。 このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。 ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
ア | A社 |
イ | B社 |
ウ | C社 |
エ | D社員 |
解答:ウ
<解説>
プログラムの著作権は次のように決められている。
- プログラムの著作権は、それを作成した者に帰属する。ただし法人等に所属している従業員が法人等の発意に基づいて職務上作成したプログラムの著作権は特段の取り決めがなければ法人等に帰属する。
- 委託契約によって著作物が作成された場合、発注側ではなく受注側に著作権は帰属する。
ア | × | 委託契約によって著作物が作成された場合、発注側ではなく受注側に著作権は帰属する。 |
イ | × | B社は要件定義までを行っているが、この段階では著作物であるプログラムは完成していない。 |
ウ | ○ | 設計からテストまでを行いプログラムを実際に完成させたのはC社である。 |
エ | × | プログラムの著作権は、それを作成した者に帰属する。ただし法人等に所属している従業員が法人等の発意に基づいて職務上作成したプログラムの著作権は特段の取り決めがなければ法人等に帰属する。 |
問題80
電子署名法に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | 電子署名技術は共通鍵暗号技術によるものと規定されている。 |
イ | 電子署名には、電磁的記録以外の、コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。 |
ウ | 電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。 |
エ | 電子署名の認証業務を行うことができるのは、政府が運営する認証局に限られる。 |
解答:ウ
<解説>
電子署名法とは、電子署名とその認証に関する規定を定め、電子署名が手書き署名や押印同様に通用する法的基盤を整備することで、情報流通の円滑化を図った法律である。
この法律によって、一定の電子署名をされた電子的文書は、手書き署名や押印をされた文書と同程度の法的効力を持つようになった。
ア | × | 公開鍵暗号方式を応用して、文書の作成者を証明し、かつその文書が改竄されていないことを保証する署名方式のことを、デジタル署名という。 |
イ | × | 電子署名とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録することができる情報について行われる措置である。 |
ウ | ○ | 電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。 |
エ | × | 電子署名の認証業務を行うことができるのは、主務大臣(総務大臣・法務大臣・経済産業大臣)による認定を受けたものに限られるが、政府が運営する認証局以外の一般企業でも可能である。 |
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