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平成28年度春季解答
問題76
内閣府によって取りまとめられた“仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章”及び“仕事と生活の調和推進のための行動指針”では、目指すべき社会の姿ごとに、その実現に向けた指標を設けている。 次の表のcに当てはまるものはどれか。
ア | 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会 |
イ | 個々の社員のキャリア形成を企業が支援可能な社会 |
ウ | 就労による経済的自立が可能な社会 |
エ | 多様な働き方・生き方が選択できる社会 |
解答:エ
<解説>
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章は,ワークライフバランスに関して内閣府が公表している憲章である。要約すると,次のような決意を示している。
- 就労による経済的自立
- ・人物本位による正当な評価に基づく採用
・パート労働者等から正規雇用へ移行し得る制度作り等
・公正な処遇や積極的な能力開発
・フリーターの常用雇用化の支援
・経済的自立が困難な者の就労の支援 - 健康で豊かな生活のための時間の確保
- ・労働時間関連法令の遵守の徹底
・労働時間等の設定改善のための業務の見直しや要員確保
・取引先への計画的な発注,納期設定 - 多様な働き方の選択
- ・ 個人の置かれた状況に応じた柔軟な働き方を支える制度の整備,それらを利用しやすい職場風土作りの推進
・男性の育児休業等の取得促進に向けた環境整備等
・女性や高齢者等が再就職や継続就業できる機会の提供
・公正な処遇や積極的な能力開発
したがってエが正解である。
問題77
損益計算資料から求められる損益分岐点売上高は、何百万円か。
ア | 225 |
イ | 300 |
ウ | 450 |
エ | 480 |
解答:ウ
<解説>
損益分岐点は、売上高と経費が等しくなり、利益・損益ともにゼロの地点での売上高のことである。すなわち、利益が出るか出ないかの境目の売上高のことである。
- 損益分岐点は、次の式で求めることができる。
損益分岐点=固定費÷(1-変動費÷売上高) - 損益計算書には、変動費,固定費が示されている。
変動費=200+00=300
固定費=100+80=180 - 売上高は500なので、1の式に当てはめて計算する。
損益分岐点 = 180÷(1-300÷500) = 180÷0.4 = 450
問題78
A社では、社員のソーシャルメディア利用に関し、業務利用だけでなく、私的利用における注意事項も取りまとめ、ソーシャルメディアガイドラインを策定した。 私的利用も対象とするガイドラインが必要とされる理由として、最も適切なものはどれか。
ア | ソーシャルメディアアカウントの取得や解約の手続をスムーズに進めるため |
イ | ソーシャルメディア上の行為は社員だけでなくA社にも影響を与えるため |
ウ | ソーシヤルメディアの操作方法を習得するマニュアルとして利用するため |
エ | ソーシャルメディアの利用料金がA社に大きな負担となることを防ぐため |
解答:イ
<解説>
近年,ブログ,ソーシャルネットワークサービス(SNS),動画共有サイトなどのソーシャルメディア上で,差別的な発言や違法行為などが注目される現象(いわゆる「炎上」)により,その実行者の個人情報が拡散される事件が多発している。このような事件において,業務と関係のない私的な発言や行為によっても,実行者だけでなくその勤務先までが非難の対象になり,社会的信用が失墜することがある。
A 社の社員がソーシャルメディア上で炎上を引き起こすことで,A 社の社会的信用失墜や業績悪化をまねく危険性がある。よって,A 社の社員に対して,業務利用だけでなく私的利用においてもソーシャルメディアを適切に利用 させるために,ソーシャルメディアガイドラインを策定して,不適切な発言や行動をさせないようにする。
したがってイが正解です。
問題79
個人情報保護法で保護される個人情報の条件はどれか。
ア | 企業が管理している顧客に関する情報に限られる。 |
イ | 個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。 |
ウ | 生存している個人に関する情報に限られる。 |
エ | 日本国籍の個人に関する情報に限られる。 |
解答:ウ
<解説>
個人情報保護法における個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
したがって、ウが正解である。
問題80
ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
ア | ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器 |
イ | アプリケーションのソフトウェアパッケージ |
ウ | 利用者がPCにインストールしたOS |
エ | 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ |
解答:ア
<解説>
製造物責任法とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社(製造物を製造、加工又は輸入した者あるいは製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をしたもの)などに対して損害賠償を求めることができる法律である。
ア | ○ | ソフトウェアも機器に組み込まれると製造物責任法の対象となる。 |
イ | × | 電磁的記録(ソフトウェア,プログラム,データ等)は無形物なので製造物に該当しない。 したがって、ソフトウェアパッケージは、製造物責任法の対象とならない。 |
ウ | × | 利用者がOSをインストールしているので、製造物責任法の対象とならない。 |
エ | × | 電磁的記録(ソフトウェア,プログラム,データ等)は無形物なので製造物に該当しない。 したがって、ダウンロードされたデータは、製造物責任法の対象とならない。 |
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