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平成29年度秋季解答
問題76
プログラムのステップ数が多くなるほどステップ数当たりのエラー数も多くなる傾向があるように見受けられたので、データを採って調べた。 これを分析するのに最も適した図はどれか。
ア | 系統図 |
イ | 散布図 |
ウ | 特性要因図 |
エ | パレート図 |
解答:イ
<解説>
「プログラムのステップ数」と「ステップ当たりのエラー数」との相関関係を分析すればよいので,散布図が正解である。
問題77
今年度の事業損益実績は表のとおりである。 来年度の営業利益目標を240百万円としたとき、来年度の目標売上高は何百万円か。 ここで、来年度の変動費率は今年度と同じであり、製造固定費と販売固定費は今年度に比べそれぞれ80百万円、20百万円の増加を見込む。
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ア | 1,750 |
イ | 1,780 |
ウ | 1,800 |
エ | 2,050 |
解答:エ
<解説>
- 営業利益は、「粗利益-販売固定費」である。営業力160百万円を240百万円にするために必要な粗利益は、360百万円である。
X-120(販売固定費)=240(営業利益)
X=360
※販売固定費は20百万円の増加を見込んでいるので100+20=120 - 粗利益は売上高-(材料費+外注費+製造固定費)である。この式を使って目標売上高を計算する。
材料費=720÷1,600=0.45
外注費=240÷1,600=0.15 - 翌年度の目標売上高をXとすると
X-(0.45X+0.15X+460)=360
0.4X-460=360
0.4X=820
X=2,050
したがって、エが正解である。
問題78
企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関して契約の定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
ア | 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
イ | 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
ウ | 請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
エ | 請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
解答:ア
<解説>
業務上開発したプログラムの著作権は、特に取決めのない場合は委託先すなわち発注先に帰属する。派遣契約での指示命令は派遣先企業なので,著作権の帰属先は、派遣先企業である。したがって、アが正解である。
問題79
マイナンバー法におけるマイナンバー(個人番号)に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | 国の行政機関、地方公共団体、企業などがマイナンバーの使途を自由に決定してよい。 |
イ | 日本国内に在住している場合、日本国籍があれば日本の市町村(特別区を含む)に住民票がなくてもマイナンバーは指定される。 |
ウ | マイナンバーは主に社会保障分野で使用するので、厚生労働省が指定する。 |
エ | 漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長(特別区の区長を含む)の職権によってマイナンバーは変更できる。 |
解答:エ
<解説>
マイナンバー法とは、「行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律」が正式名称であり、主な目的は、行政の効率化や国民の利便性向上、公平・公正な社会の実現です。
ア | × | マイナンバー法に定められた利用範囲を超えて利用することはできない。 |
イ | × | 住民票がない人にはマイナンバーは付与されない。 |
ウ | × | マイナンバーは市町村が指定する。 |
エ | 〇 | 漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長(特別区の区長を含む)の職権によってマイナンバーは変更できる。 |
問題80
ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
ア | ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器 |
イ | アプリケーションのソフトウェアパッケージ |
ウ | 利用者がPCにインストールしたOS |
エ | 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ |
解答:ア
<解説>
製造物責任法とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律である。製造物責任法によって円滑かつ適切な被害救済が行われる。
ア | ○ | ソフトウェアも機器に組み込まれた場合は製造物責任法の対象となる。 |
イ | × | CD-ROMに入ったソフトウェアパッケージは製造物ではない。したがって、製造物責任法の対象とはならない。 |
ウ | × | OSはソフトウェアの一種であるため製造物ではない。したがって、製造物責任法の対象とはならない。 |
エ | × | データには実態が存在しないため製造物ではない。したがって、製造物責任法の対象とはならない。 |
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