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平成26年度秋季解答
問題76
図は、定量発注方式の在庫モデルを表している。 発注aの直後に資材使用量の予測が変わって、納品aの直前の時点における在庫量予測が安全在庫量Sから①で示されるXになるとき、発注a時点での発注量Eに対する適切な変更はどれか。 ここで、発注直後の発注量の変更は可能であり、納品直後の在庫量は最大在庫量を超えないものとする。
ア | E + S - Xを追加発注する。 |
イ | K + S - Xを追加発注する。 |
ウ | K - Xの発注取消を行う。 |
エ | X - Sの発注取消を行う。 |
解答:エ
<解説>
定量発注方式とは、在庫量が前もって定められた水準(発注点)まで下がったとき、一定量(発注量)を発注する方式である。
問題の発注点はKである。安全在庫とは需要の予測できない変動に備えるためや調達期間中に生じる需要の予測誤差などから品切れすることがないように必ず持っている在庫量である。
発注点Kで最大在庫量までのE(最大在庫量-安全在庫量S)を発注している。この発注が納品されると在庫量は最大在庫量になる。「納品aの直前における在庫予測がSからXになる」とそのまま発注量Eがのうひんされた場合、図でSからXまでの在庫量が増えることになる。この場合、在庫量は最大在庫量を超えることとなる。「納品直後の在庫量は最大在庫量を超えてはならない」ので発注量Eを減らす必要がある。在庫量はSからXまでの量が増えているので、発注量Eを"X-S"だけ減らす。
問題77
最大利益が見込める新製品の設定価格はどれか。 ここで、いずれの場合にも、次の費用が発生するものとする。
ア | 1,000 |
イ | 1,200 |
ウ | 1,400 |
エ | 1,600 |
解答:エ
<解説>
- 利益=売上-費用(固定費+変動費)
- 売上=設定価格×予測需要
で計算する。
ア | × | 設定価格:1,000 ,予測需要:80,000 売上=1,000×80,000=80,000,000円 費用=1,000,000+(600×80,000)=49,000,000円 利益=80,000,000-49,000,000=31,000,000円 |
イ | × | 設定価格:1,200 ,予測需要:70,000 売上=1,200×70,000=84,000,000円 費用=1,000,000+(600×70,000)=43,000,000円 利益=84,000,000-43,000,000=41,000,000円 |
ウ | × | 設定価格:1,400 ,予測需要:60,000 売上=1,400×60,000=84,000,000円 費用=1,000,000+(600×60,000)=37,000,000円 利益=84,000,000-37,000,000=47,000,000円 |
エ | ○ | 設定価格:1,600,予測需要:50,000 売上=1,600×50,000=80,000,000円 費用=1,000,000+(600×50,000)=31,000,000円 利益=80,000,000-31,000,000=49,000,000円 |
問題78
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有益な技術上又は経営上の情報であること”ともう一つはどれか。
ア | 営業譲渡が可能なこと |
イ | 期間が10年を超えないこと |
ウ | 公然と知られていないこと |
エ | 特許出願をしていること |
解答:ウ
<解説>
不正競争防止法の営業秘密に該当するためには,次の条件を全て満たしている必要がある。
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 事業活動に有用なものであること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
したがって、(ウ)「公然と知られていないこと」が正解である。
問題79
広告や宣伝目的の電子メールを一方的に送信することを規制する法律はどれか。
ア | 電子消費者契約法 |
イ | 特定電子メール法 |
ウ | 不正競争防止法 |
エ | プロパイダ責任制限法 |
解答:イ
<解説>
ア | × | 電子消費者契約法は、電子商取引において消費者のパソコンの誤動作による申し込みの救済,事業者から申し込み承諾通知が届いた時点が契約成立の時期であることなどを定めた法律である。 |
イ | ○ | 特定電子メール法は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
ウ | × | 不正競争防止法は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律のことである。 |
エ | × | プロバイダ責任制限法とは、特定電気通信よる権利侵害があった場合において、プロバイダが負うべき損害賠償責任を制限すること、そして発信者情報の開示や削除請求について規定した法律である。 |
問題80
発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。 ただし、発注者の事業所で作業を実施することになっている。 この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。
ア | 指揮命令権は発注者にあり、更に、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。 |
イ | 指揮命令権は発注者にあり、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。 |
ウ | 指揮命令権は発注者にないが、発注者の事業所で作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。 |
エ | 指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。 |
解答:エ
<解説>
請負契約とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約である。
ア | × | 指揮命令権は受注者にあり、発注者との雇用契約関係はない。 |
イ | × | 指揮命令権は受注者にある。 |
ウ | × | 指揮命令権は発注者にはないが、発注者の事務所で作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を受注者と結ぶ。 |
エ | ○ | 指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事務所で作業を実施する。 |
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