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平成29年度春季解答
問題46
組込み機器のソフトウェア開発にプラットフォーム開発を適用する利点として、適切なものはどれか。
ア | 機器ごとにソフトウェアを新規に設計するので、最小のコードサイズで最大の性能を実現できる。 |
イ | 機器ごとのハードウェアとソフトウェアの結合テストを不要にできる。 |
ウ | ソフトウェアを複数の異なる機器に共通して利用することが可能になるので、ソフトウェア開発効率を向上できる。 |
エ | 複数の機器に共通のバグが発生したときシフトウェアのプラットフォーム部分をバグの原因から除外できる。 |
解答:ウ
<解説>
プラットフォーム開発とは、製造業の開発・設計において、最初に複数の製品の共通となる部分(プラットフォーム)を設計し、その共通部分を軸として多様な製品を開発していく手法のことである。例えば、1種類のシャーシから多数の車種が作られる自動車の開発・設計がこれにあたる。
ア | × | プラットフォーム開発では、複数の製品に共通するソフトウェアを設計するのでコードサイズは大きくなる傾向がある。 |
イ | × | プラットフォーム開発を用いてもハードウェアとソフトウェアの結合テストは必要である。 |
ウ | ○ | ソフトウェアを複数の異なる機器に共通して利用することが可能になるので、ソフトウェア開発効率を向上できる。 その結果、開発工数は減少する。 |
エ | × | 複数の機器に共通のバグが発生したときシフトウェアのプラットフォーム部分がバグの原因となる。 |
問題47
汎化の適切な例はどれか。
解答:ア
<解説>
下位クラス(サブクラス)から上位クラス(スーパークラス)に、より一般化することを汎化、逆に上位クラス(スーパークラス)から下位クラス(サブクラス)に、より特殊化することを特化と呼ぶ。
ア | ○ | 汎化の特性である。 |
イ | × | 集約の特性である。 |
ウ | × | クラスと振る舞いの関係である。 |
エ | × | クラスト属性の関係である。 |
問題48
流れ図において、分岐網羅を満たし、かつ、条件網羅を満たすテストデータの組はどれか。
解答:エ
<解説>
ア | × | 分岐網羅も条件網羅も満たしていない。 |
イ | × | 分岐網羅は満たしているが条件網羅を満たしていない。 |
ウ | × | 条件網羅は満たしているが分岐網羅を満たしていない。 |
エ | × | 分岐網羅も条件網羅も満たしている。 |
問題49
アジャイル開発で“イテレーション”を行う目的のうち、適切なものはどれか。
ア | ソフトウェアに存在する顧客の要求との不一致を解消したり、要求の変化に柔軟に対応したりする。 |
イ | タスクの実施状況を可視化して、いつでも確認できるようにする。 |
ウ | ペアプログラミングのドライバとナビゲータを固定化させない。 |
エ | 毎日決めた時刻にチームメンバが集まって開発の状況を共有し、問題が拡大したり、状況が悪化したりするのを避ける。 |
解答:ア
<解説>
イテレーションとは、ソフトウエア開発、特にアジャイル開発における、短い間隔で反復しながら行われる開発サイクルのこと。設計・試験・調査・改善という一連の工程で構成され、内在するリスクや問題点を短いサイクルで発見・改善しながら開発を進められるという利点がある。
ア | ○ | 開発チームは、イテレーションを繰り返して開発を行うので、内在するリスクや問題点を短いサイクルで発見・改善しながら開発を進められる。 したがって、 ソフトウェアに存在する顧客の要求との不一致を解消したり、要求の変化に柔軟に対応したりすることができる。 |
イ | × | タスク管理ツールの説明である。 |
ウ | × | ペアプログラミングのドライバとナビゲータを固定化させない手法のことをピンポンペアプログラミングという。 しかしイテレーションとは関係がない。 |
エ | × | 日次スクラムの説明である。 |
問題50
日本において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になり得るのはどれか。
ア | 出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を、新たに事業化する場合 |
イ | 特許Aの出願日より前から、特許Aと同じ技術を独自に開発して、製品を製造・販売していたことが証明できる場合 |
ウ | 特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合 |
エ | 日本国内で製造し、米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合 |
解答:エ
<解説>
実施許諾とは、特許されている発明を他人に実施させることを許すことをいう。
ア | × | 特許権の有効期限は出願日から原則20年である。したがって出願日から25年を超えた特許Aの特許権は消滅している。したがって、実施許諾を受ける必要はない。 |
イ | × | 特許が出願される前にその実施または準備している者には先使用による実施権がある。 |
ウ | × | 事業として特許を利用するのでなければ、特許権を侵害したことにはならない。 |
エ | ○ | 国内で製造した製品を海外に輸出する場合も実施許諾を受ける必要がある。 |
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